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04/01/27-05:47 コメントスレ | TB LIST

ま た 藤 山 雅 行 判 事 か !

とりあえずこのニュースのご一読を

収容停止:中国人留学生の扱い、地裁が高裁決定を覆す
会員制クラブでアルバイトをして退去強制処分を受け、東日本入国管理センターに収容されている東京都内の中国人女子留学生(25)について、東京地裁(藤山雅行裁判長)は26日、「収容により、学業を断念せざるを得ない可能性が十分ある」として、同処分の取り消しを求めた裁判の1審判決が出るまでの間、収容を停止する決定をした

 なぜ学業を断念せざるを得ない可能性があると処分取り消しになるんですか?だいたいスポンサーがいない上に外国で違法バイトして授業料稼ぐなんて留学するなよ。一見志は立派に見えるが違法なことには代わらないのだから、そんな極個人的な理由で例外をばんばんみとめられたら法律の意味がありません。

入管側は「必要経費の多くをアルバイトなどに依存している場合、もはや留学ではない」と主張。藤山裁判長は「奨学金を得るまでアルバイトで必要経費をねん出するのはやむを得ない」と判断し、在留の目的が変わったとまではいえないとした。また、「高裁決定後の再収容により、脱毛や白髪が生じ、精神安定剤を服用しなければ眠れない。収容により試験を受験できなかったため、追試験を受けなければ進級できない」と収容停止の必要性を認めた。

 やむをえないで済むなら、私もやむをえないと言う理由で人を殺していいですか?


 知っているひとも多いとはおもいますが、この藤山判事っていうのが困った方で過去にもいろいろ外国人に有利、といっては語弊があるが、人道などという幻想の正義感の下に彼が受け持った不法滞在外国人などの件に例外なく「例外」的な判決を下している。某藤山判事スレから↓↓↓

◎無届け就労で入管に身柄を拘束され強制退去処分の中国人の処分停止判決
◎道路事業用地(圏央道)収用の執行停止を決定する判決
◎不法残留 パキスタン男性の収容・強制送還の停止を命ずる判決
◎国立市の「高さ制限条例」を違法と認定する判決
◎アフガン人5人の収容認めず 「難民条約」の存在を無視した判決
◎工事中の公共事業「小田急線高架化」認可取り消し命令 等々

 彼の名前でググルと出るわ出るわ、左傾向の人達の藤山崇拝や右傾向の人達の藤山弾劾。以下ごく一部の紹介↓↓↓
http://mussen.fc2web.com/kako/10_03kako.htm
http://info.aleph.to/aumaffair/aleph-safe01.html
http://osaka.catholic.jp/sinapis/overseas/tokimeta/weekly_t/030413-3.html
http://antiwar.jca.apc.org/documents/aml24965

 藤山判事の判例を全て閲覧したわけではないし、人道を考慮するのが必ずしも間違いだとは思わないが、だからといって法をつかさどる人間が法を軽んじるのはどうだろう。だいたい人道なんて道徳と同じで一人にとって人道的であることが他にとって人道的でないことは明らかだ。だから人を法で裁く人間がそんな不確かなものにすがって裁決を下すのは危険極まりないことだと思う。


試験的に置いてみましたよ→

「ま た 藤 山 雅 行 判 事 か !」へのコメント

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Posted by 竹C